遺産2~3億円までのご相続のご遺族様へ

初めてのご相続、その不安や心配について、近年(令和2年)に自分で相続を経験した税理士が
当事者意識に近い感覚 で親身に対応させていただきます。


遺産2~3億円までのご相続のご遺族様へ

初めてのご相続、その不安や心配について、近年(令和2年)に自分で相続を経験した税理士が
当事者意識に近い感覚 で親身に対応させていただきます。

以下はある相続の物語です。
5分ほどお時間いただけますでしょうか?

毎年のことだが正月に実家に帰る。
普段からたまに顔を見せに帰っているが、正月は兄弟も集まりにぎやかだ。

正月に父が腰痛を訴えていた。
昔からの事だが75歳になったので、歳で腰が曲がってきたのもあるのだろうか?

そういえば、心なしか以前より声に張りも無くなってきた気がする。

1月下旬に父が検査入院をすることになったとの母からの話。
数年前に行った手術の検査だろう。しばらく都内の有名な病院に入院することとなった。一度 見舞いに行ったら元気そうだったのでしばらくしたら退院だろうな。 さて、これから仕事が忙しい時期だ。

2月に入ったとある日家族全員が医者に呼ばれることとなった。
なんだろう??嫌な予感がする。

病名は・・・、がん  がん??

そこからがん治療に入ることになった。
抗がん剤治療もほとんど効果なく、コロナ禍で面会も制限され、2月後半から急激に目に見えて弱ってきた。
出来るだけ面会に行ったが何を出来るわけでなく、途方に暮れる毎日・・・

再度、家族全員が呼ばれた。
このままでは明日をも知れない!?とのこと

ここから、抗がん剤治療を続けるか、治療を辞めて緩和ケアに入るか、医師からどちらかの苦渋の選択を突き付けられることとなった。抗がん剤治療はもう身体が持たなくうまくいって少しの延命とのことだったので、家族全員で何度も話し合い、残りの人生を精一杯生きて貰いたいと思い、緩和ケアに移行することとなった。

コロナ禍で緩和ケアの受け入れしてくれる病院がなかなか見つからない中、ようやく見つかった別の病院へ転院。

そこからは体力が持ち直し、頻繁に見舞いに行く中、父本人は、食事・会話・数独ゲームが楽しみのよう。

4月に入ると毎日のように身体を痛がるようになり、苦痛を感じる頻度が増え、看護師に毎日のように痛み止めの注射をしてもらうようになった。5月の中旬には名古屋の叔母を呼び出し、面会して楽しい日を過ごした。

しかし、ついに5月下旬の春の早朝、虹を渡ることになった・・・。

コロナ禍で、こじんまりした葬式
悲しみも冷めやらぬなか、煩雑な諸手続きにも着手しないと・・・

・相続税申告を進めないと
・父の確定申告はどうするの?
・テレビで見る遺産分割協議、実際ケンカになったりとか?
・お仏壇の購入・生前お世話になった人へ連絡しないと
・キャッシュカードで口座から引き出しができないけど、もろもろかかる費用もかかるな

初めまして、

税理士の原俊之と申します。

上記は実際の私が経験した父の相続の話です。

未だに悲しさがこみ上げてきますが、私の親戚もここ数年で何人も亡くなっており、以前元気だった顔をもう見られないと思うと寂しい思いもあります。美人で優しかった人やひょうきんで面白かった人等・・・ しかし、寂しい思いと共にその後の現実問題としての様々な対応が必要となってきます。

そういった際に漠然としての不安な思いはもちろん、何から手をつけたらよいのか?と途方にくれることもあるかとご察しします。

高齢化がすすみ、ご相続も決して他人事では済みません。また、コロナ禍では若くても多くの人が亡くなられました。大切な人が亡くなっての悲しみに加え、その後の不安等を解消するべく、自らが近年(令和2年相続・令和3年遺産分割及び相続申告)経験した相続の経験を踏まえ、【当事者の意識に近い感覚】で対応させていただきます。

当事務所にご相談いただくことが、皆様方の円満なご相続と幸せな家族関係の助けになれば幸いです。

税理士原俊之事務所が

選ばれる理由

1

1.国税OB(数箇所の税務署長歴任)顧問の厚いサポート体制

税務署の視点も踏まえた申告を行うことが可能です。
また、相続の税務調査においては見解の相違がある事項について、税務署の見方等が分かった上で交渉可能です。
(当事務所ではお客様を守るために顧問料をお支払している優秀な国税OBがついてます)

2.他の優秀な税理士との協力体制

当事務所所長の元同僚、SMBCコンサルティングでの相談業務、国税OB主催の税理士勉強会などを通じ知り合った多くの優秀な税理士とネットワークを築いております。
所内だけでなく優秀な外部の税理士等の多面的な意見も聞きながら相続作業を進めることが出来る体制です。

3.分かりやすく依頼しやすい料金

ご相続関連の税理士報酬は一般的に高額となることが多いようです。また、料金的に不明又は料金表が細かすぎてよく分からないということもあります。
当事務所ではあまり複雑にせずに分かりやすいように工夫した料金表となっております。
また、他の事務所平均より若干お安く利用しやすい料金となっております。

4.同時進行上限2件でじっくり丁寧に対応

じっくり向き合って対応させていただく為、ご相続の対応は同時に2件を上限としてます。

流れ作業のように数をこなしていくより、じっくりと1人1人の方に対応させていただきます。

5.「料調」(東京局税局資料調査課)の厳しい調査も経験績あり
(追徴税額ほぼ無し)

査察に近いといわれる、「料調」の税務調査、相続税の税務調査で経験しております。
通常の税務調査では「料調」がでてくることはそうそう無いですが、厳しい税務調査を経験しておりますので、通常の税務調査の対応はもちろんお任せください。

ご相続事例

事例1

〇遺産総額1億5千万円弱、ご相続人4名 不動産3ヶ所

相続関係はシンプル

2次相続もあわせて税額シミュレーションのご提案も行いましたが、税額よりまず配偶者の生活資金確保を重視する観点から、ベースとして配偶者がご相続、その中から配偶者が他の相続人に分ける分を考えるという分割方針。

過去の預金調査を綿密に行い、一部資金移動分等を相続財産に折り込んで申告。

小規模宅地の適用関係も考えながら税額等計算、金銭で渡す相続人には預金の名義変更等の手間を考慮し代償分割を実施。

事例2

〇遺産総額1億円弱、ご相続人2名

養子縁組を行っている等、僅かに相続関係がイレギュラーでした。

基本的には1人のご相続人が保険金以外を相続する方針でしたので、司法書士依頼の法定相続情報一覧表を用い、申告作業中に並行してご相続人が名義変更作業を進めた。

預金の過去年分の動きも調査解消して申告に折り込みました。 
  

事例3

〇遺産総額2億円、ご相続人2名 不動産2ヶ所

子供が配偶者の連れ子の為、奥様とご兄弟がご相続人のパターン

そもそも当事務所開始時点で遺産分割がすでに終了したパターン(弁護士等が先に入っていると分割が終わっているところからのケースもある)過去に不動産売買等あり、預金の動きが大きいものが多々ありで、預金調査が肝でした。

奥様高齢の為、連れ子の方に動いていただいたことから資料収集が通常より限定された案件でした。

ご兄弟には地方から集まっていただき、遺産分割及び申告終了。

後日税務調査があり、把握が難しかった預金の漏れを一部指摘されましたが、配偶者軽減により追加税額は僅少で済みました。

事例4

〇遺産総額6億円、ご相続人3名 不動産3ヶ所

会社の創業者のご相続

不動産の評価が肝になるご相続案件でした。

会社との土地の境界がはっきりしておらず、会社にも訪問し質問や資料依頼等行った。

保険に関する権利や数か所への貸付金や老人ホームがらみの財産債務も有り、かなりのボリュームでした。   

まずは、お気軽にご相談ください

円満なご相続の為、ご相続人の不安・心配を解決いたします。
ご相続が発生し不安等ありましたらご相談ください。代表税理士の原俊之が直接対応します。

お気軽にお問い合わせください。03-5211-5945受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問合せフォーム お気軽にお問い合わせください

ご相談のみですと※相談料が発生しますが、もし実際に業務を依頼される場合は、相談料は業務料金に充当されます。
(つまり、実際に業務依頼する場合は相談料無料)

相談料1時間まで15,000円 以後30分ごとに5,000円を加算とさせていただいております

初回面談は、実際にご相続が起きた状況で、当事務所へ相続税申告のご依頼を前提としたご相談は無料で行えます。

同時進行2名限定受託
じっくりと1人1人の方に対応させていただく為、同時進行2件上限としております。

プロフィール

所長税理士プロフィール:原俊之

東京税理士会 麹町支部所属 税理士登録番号:101277
三井住友銀行(SMBCコンサルティング経営相談部)顧問
宅地建物取引士

自らが経験した親の相続も通じて、ご相続が不幸を招く引き金とならず、相続人間が良好な関係でいられる関係づくりを主眼とし、普段相談する専門家とかかわりが少ない遺産2億~3億円までの人の比較的小さな相続を中心にお手伝いしている。

相続申告の国税局資料調査課(通称「料調」)の税務調査立会経験、その他贈与・相続等の各種経験があり、不動産に関する知識を高めるため、自らも宅地建物取引の勉強や不動産投資を行っている。

自らの相続の経験を踏まえ、【当事者の意識に近い感覚」で対応させていただきます。

税理士(相談役):

松嶋 一海 国税OB

松嶋一海税理士事務所 所長広島国税局、東京国税局、税務大学校等に勤務
現在、東京税理士会本会会員相談室委員  税務の専門家として、経営者の志を大事にし、経営者の黒子として全力でサポート。

サービスの内容

  • 相続申告のスケジュール作成
  • 相続税の簡単なレクチャー
  • 資料収集フォロー
  • 相続財産債務評価作業
  • 遺産分割の叩き台の財産債務一覧表及び概算納税予想作成
  • ご相続人間の分割協議フォロー
  • 遺産分割協議書作成
  • 相続税申告書作成
  • 預金調査、ご相続人との資金移動調査及び対策(依頼しないことも可)
  • 申告上の注意点のまとめ
  • 納税に関するご相談(納税の延納(分割)、物納(不動産等での納税)の申請は、別途ご依頼)
  • 上記全てに関するアドバイス
  • 面談でのご相談
  • メール・電話でのご相談

(一般的な)相続申告の流れ

1.死亡

死亡届出書を市区町村役場に提出
※なお、葬儀費用の明細や領収書をとっておくと相続税の計算で控除可能

STEP
1

2.遺言の確認(遺言があれば)

公正証書以外の遺言は家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

STEP
2

3.相続人の確定

STEP
3

4.相続財産・債務の調査

STEP
4

5.亡くなった方の所得税の申告・・・4ヶ月以内

STEP
5

6.遺産分割協議

STEP
6

7.相続税の申告、相続税の納付・・・10ヶ月以内

STEP
7

8.相続財産の名義変更

STEP
8

依頼の流れ

1.お問い合わせ
お問合せフォーム・電話 03-5211-5945 メール info@hara-zei.com またはお問合せフォームからご連絡ください。
2.当事務所より連絡
すぐ(当日または翌日)に連絡させていただきます。面談の日時の調整をさせていただきます。
その際、ご面談の際にご準備いただきたい書類もあわせてお知らせさせていただきます。
3.面談
通常はご来所いただき(片道1時間以内でしたら訪問可)、書類の拝見と現状の状況等をお尋ねさせていただきたいと思います。
あわせて、当事務所や所長の雰囲気も感じてください。料金等も説明させていただきます。
4.ご依頼
ご依頼となりましたら契約書を締結します。
5.お振込
着手金(内金)として330,000円(税込)をお振込願います。入金確認をもって業務開始となります。
6.書類の準備及び相続情報整理(お客様)
まずは、お渡しするリストに基づき必要書類の準備をお願います。
7.打ち合わせ(概算報告等)
概算での財産債務一覧及び税額を報告させていただきます。
これを遺産分割の話し合いの為の叩き台にして、ご相続人間で遺産分割の話し合いを行ってください。
8.ご報告
正確な評価作業等を引き続き進め、書類が出来上がりましたら、
 原則ご相続人全員が同席の場で最終的にご説明させていただきます

まずは、お気軽にご相談ください

・親が亡くなったけど、どうしたらいいのかわからない…
・相続税がでるのかどうか知りたい
・相続の流れ等、よくわからない…
・会社の株式を家族に移転したいのだけれど・・・
・将来の奥さん、子供たちが心配だ
・生前から相続対策をした方が良いと聞いたのだけれど

こんな疑問などありましたら、一度、ご相談されてみては如何でしょうか?

ご相談のみですと※相談料が発生しますが、もし実際に業務を依頼される場合は、相談料は業務料金に充当されます。
(つまり、実際に業務依頼する場合は相談料無料)

円満なご相続の為、ご相続人の不安・心配を解決いたします。
ご相続が発生し不安等ありましたらご相談ください。代表税理士の原俊之が直接対応します。

お気軽にお問い合わせください。03-5211-5945受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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相談料1時間まで15,000円 以後30分ごとに5,000円を加算とさせていただいております

初回面談は、実際にご相続が起きた状況で、当事務所へ相続税申告のご依頼を前提としたご相談は無料で行えます。

同時進行2名限定受託
じっくりと1人1人の方に対応させていただく為、同時進行2件上限としております。

あなたの不安・心配を解決いたします。まずは「無料」でご相談ください。
代表税理士の原俊之が直接あなたのご相談に対応します。

お気軽にお問い合わせください。03-5211-5945受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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贈与申告業務の料金表

相談料1時間まで15,000円 以後30分ごとに5,000円を加算とさせていただいております

※実際に業務を依頼される場合には、業務報酬に充当されます。

贈与税関係

※ 前金 業務依頼時に下記金額のうち30,000円(税込33,000円)をお振込み願います。

暦年課税

現金のみの贈与
  30,000円(税込33,000円)

相続時精算課税(初回)

現金のみの贈与
  60,000円(税込66,000円)

相続時精算課税(2回目以降)

原則として、初回の金額の半額
  30,000円(税込33,000円)

財産評価加算

  • 取引相場のない株式(出資)を原則的評価方式で評価が必要な場合は、1社につき150,000円(税込165,000円)加算
  • 不動産評価は1利用区分ごとに50,000円(税込55,000円)加算
  • 上記の他、広大地評価等、財産評価が複雑な場合は、別途料金をお願いすることがあります。

※上記の報酬に含まれるもの
〇贈与税の簡単なレクチャー
〇資料収集フォロー
〇贈与財産債務評価作業
〇納税に関するご相談(納税の延納(分割)、物納(不動産等での納税)の申請は、別途ご依頼)
〇面談・メール・電話でのご相談

相続申告業務の料金表

相談料1時間まで15,000円 以後30分ごとに5,000円を加算とさせていただいております

※実際に業務を依頼される場合には、業務報酬に充当されます。

相続税関係

※着手金(基本料) 330,000
   ※着手金(基本料)は業務依頼時にお支払いいただく初期費用となります。

下記の金額の内金となります。

業務内容 項目 料金の基準 料金
相続税の申告 遺産の総額分(注1) 5,000万円未満 500,000円(税込550,000円)
7,000万円未満 600,000円(税込660,000円)
1億円未満 800,000円(税込880,000円)
2億円未満 1,050,000円(税込1,155,000円)
3億円未満 1,350,000円(税込1,485,000円)
相続税の申告
遺産の総額分(注1)
料金の基準 料金
5,000万円未満 500,000円(税込550,000円)
7,000万円未満 600,000円(税込660,000円)
1億円未満 800,000円(税込880,000円)
2億円未満 1,050,000円(税込1,155,000円)
3億円未満 1,350,000円(税込1,485,000円)

財産評価加算

  • 取引相場のない株式(出資)を原則的評価方式で評価が必要な場合は、1社につき150,000円(税込165,000円)加算
  • 不動産評価は1利用区分ごとに50,000円(税込55,000円)加算
  • 上記の他、広大地評価等、財産評価が複雑な場合は、別途料金をお願いすることがあります。

注 遺産の総額は、取得財産の価額(小規模宅地等の特例や非課税を適用しないと仮定した価額)で債務等の控除の価額とします。

なお、上記のほか、以下の業務も承っております。
相続税の概算試算・・・相続税申告料金の約1/3(最低200,000円(税込220,000円))
・株価算定業務のみ・・・1社当たり150,000円(税込165,000円)~
相続対策・事業承継対策・・・500,000円(税込550,000円)~

税理士原俊之事務所

税理士 原俊之

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋一丁目7番10号
山京ビル本館305

TEL:03-5211-5945
FAX:03-5211-5946

e-mail:hara@hara-zei.com
URL:http://www.hara-zei.jp/

職員数 6人・・・所長が全体を把握できて、業務の質を保てるように人数は10人以上にするつもりはありません。

よくあるご質問

1.平日はあまり時間を取れませんが休日等に相談を受けられますか。

土曜日や平日の夜間など対応可能です。

実際に発生した贈与・相続などに関する業務の依頼を検討されているのであれば可能です。但し、将来可能性の為として相談等したいということでしたら、営業時間外の対応はできませんのでご了承願います。

実際の業務依頼後の打合せ日は日曜・祝日もご相談に応じさせていただきます。

料金はいくらくらいかかるのですか。

業務報酬につきましては、事前に料金を提示します。
相談料は実際に業務依頼される場合は実質無料となります(業務報酬に充当)

相談については1時間まで15,000円、以後30分ごとに5,000円を加算とさせていただいておりますが、実際に業務を依頼される場合には、業務報酬に充当されます(つまり、依頼される場合には、実質的に相談料は無料となります。)。

業務報酬につきましては、料金を提示し、了承していただいたうえで業務を開始しますので、いきなり想定してない料金が発生することはありません。
なお、料金表もご参照ください。

(注)作業開始後にお客様が認識していない事実(認識していなかった非上場株式や海外財産の存在など)の発覚の場合や財産評価が著しく複雑な場合(広大地評価など)、相続人間に争いがある場合などは、追加料金をお願いすることもございます。

いつ依頼の連絡をするのが良いのでしょうか?

贈与・・・贈与を行う前の検討の段階、贈与後なら年末の1ヶ月くらい前まで
相続・・・理想的には生前に相続対策と絡めて、ご相続後なら49日直後

申告作業自体は基本的には事後的な作業です。
実際の節税や将来の遺産分割や事業承継、その他の検討作業としての事前検討・対策作業が最も重要です。
どのように贈与や分割を行うか等により、申告作業の内容も変わってきます。

ご相続後なら49日直後、というのは、相続税の申告の前に、「所得税の申告」をご逝去から4ヶ月以内に行う必要があるからです。
申告期限直前の依頼ですと対応が難しい場合もございますので、その場合はご連絡ください。

料金はどのタイミングで、どれくらい支払うのですか

・贈与・・・業務開始時に33,000円(税込)、その他業務終了後(但し、株式又は不動産が絡む場合は少々複雑となりますので、着手金を半金)
・相続・・・業務開始時に330,000円(税込)、その他原則業務終了後

お見積は無料ですので、不明点等はご相談ください。
なお、ご相続人が把握していなかった財産等が実際の作業で判明することや、財産評価が複雑な場合がありますが、その際はその旨とその内容によって改めて料金のお話をさせていただくこともあります(原則、料金表に基づきます)。

税理士に相続税の立会はお願いした方がいいのですか?

依頼したほうが良いでしょう。
相続税の税務調査は一般会社の税務調査と比較して継続帳簿がないことから、故人の手帳、貸し金庫等にも調査が及び、場合により逸脱してプライベートに及びこともあります。

・法令等を逸脱した調査を防ぐことが出来る
・税務調査の前に準備を行うことができる
・間にワンクッションあるので安心感がある(調査前は夜眠れないという話も聞くことがあります)
・問題点を指摘された場合に支離滅裂になることがない
・調査官の指摘になし崩しになることがない(いまでもまれに強引な調査官もいます)

対応地域は?

基本は東京23区とさせていただいております。
しかし、事務所から片道1時間以内であれば対応可能です
なお、基本事務所に来所いただけるようでしたら遠方でも対応可能です。

自分の会社は別の税理士に頼んでいて、相続や個人を分けて頼みたいのだけど、どうか?

会社と個人を分けたい又は他の相続人を考慮などから、そういうケースはたまに見受けられるケースですので、大丈夫です。
 ただし、会社との貸借関係・株式異動・不動産の賃貸借等、会社との取引や資本関係が多岐に渡る又は複雑な場合、会社の顧問税理士の方がスムーズに業務を行える為、まずは会社の顧問税理士にご相談してみてください。

故人の所得税の申告もあわせて依頼可能ですか?

もちろん可能です。

税理士報酬以外にかかる費用はあるのですか?

不動産の登記に関しては司法書士報酬が発生いたします。
また、戸籍謄本や謄本等の取得の代行を依頼する場合は実費にて対応してます。

その他、不動産鑑定など依頼する場合は鑑定料等が発生することもあります(一般的なご相続では通常は不要)

まずは、お気軽にご相談ください

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